プラスチック再生とエコマーク
最近「再生プラスチックが含まれる割合の基準ってあるの?」「何%以上なら再生板と認められるの?」といった
ご質問を頂く事が多くなっております。個人的な考えでは、微量でも再生プラスチックが含まれていれば
「プラスチック再生板」と呼べると思っております。
あとは国の第三者機関が定めた基準の割合がボーダーラインになるという考え方も多くなっております。
その基準というのが「エコマーク制度」で定められている数値を指します。
エコマーク制度は、商品(製品およびサービス)のライフサイクル全体を通じて環境性能に優れて
いると認められる商品を社会に広め、人々のライフサイクルを環境負荷の少ないものへと転換していく
ことに貢献しようとするものです。
エコマークは商品分野ごとに設定された認定基準にもとづいて、中立の第三者機関である日本環境協会が審査を行います。
審査の結果、認定となった商品がエコマークを表示できるのです。
その評価項目が下記の4つとなります。
1.省資源と資源循環
2.地球温暖化の防止
3.有害物質の制限とコントロール
4.生物多様性の保全
「リサイクル原料を使って生産する」という再生の取り組みだけでなく、その「配送過程」や「製造過程」で環境に負荷を
かけない取り組みもエコマーク認定の大事な要素と言えます。
そんなエコマークの中の「プラスチック製品」について触れてみたいと思います。
日本の一般廃棄物総量の約10%がプラスチックごみであり、さらに石油と言う天然資源の消費や温暖化物質の排出、埋立処分
場の圧迫などの課題を多く抱えている素材であると言えます。
エコマークの認定基準から見ると、使用済みプラスチック製品はマテリアルリサイクルにより、廃棄量を削 減することが環境
負荷を低減するうえで最も有効な方法であると書かれてあります。マテリアルリサイクルについては直近の記事をご参照頂け
たらと思います。
http://リサイクルの種類と新しいプロジェクト – プラスチックマーケット | アクリルや合成樹脂加工のトータルネットワーク (plasticmarket.co.jp)
エコマークが適用される範囲は、製品全体の重量に対する再生プラスチックの重量が 50%以上である製品が一般的に
なります。ただ、再生材の種類によってはその割合が変わって来ますので、その種類について記載させて頂きます。
http://プラスチック製品 | 商品の認定基準 | エコマーク事務局 (ecomark.jp)
①ポストコンシューマ材料→製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。一般的に25%以上で適用。
②プレコンシューマ材料→製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する端材などの材料または不良品であり、
収集及び分別などの再生工程を経た材料。ただし、原料として同一の工程(工場)内でリサイクルされるものは除く。
一般的に50%以上で適用。
簡単に言うと使用済製品のリサイクルが25%以上、発売前の生産過程で出た端材やNG品のリサイクルが50%以上の割合で
エコマーク適用になるという事になります。そして例外的に、ある使用済製品を回収してマテリアルリサイクルを行い、
再び同じ製品を生産する場合は20%以上の割合で適用となっております。
そんなエコマーク認定の基準の割合を参考に、ワーズウィズグループではプラスチックリサイクル、通称PLACYCLEを
進行しております。静岡工場で生産される「封入再生材」であれば、再生プラスチックの重量が①25%以上 ②50%以上が
可能で埼玉工場で生産される「キャスト再生材」であれば、条件付にはなるものの①25%以上の基準が満たせる形と
なります。
もし仕組みが整ってくれば、エコマーク認定の申請にも取り組みたいと考えております。
最後に出展が迫っている「サスティナブルマテリアル展」のご案内を改めて。
ワーズウィズ社のリサイクルの取り組みである「PLACYCLE」を中心に、他のグループ会社が取り組む
「バイオプラスチック」や「100%再生材」を紹介させて頂いております。会場は幕張メッセとなります。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
12/7~9 幕張メッセ
サスティナブルマテリアル展(2ホール)
https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/about/susma.html
弊社小間番号 → 【 21-6 】