2022.11.20

プラスチック再生とエコマーク

プラスチック再生とエコマーク

最近「再生プラスチックが含まれる割合の基準ってあるの?」「何%以上なら再生板と認められるの?」といった

ご質問を頂く事が多くなっております。個人的な考えでは、微量でも再生プラスチックが含まれていれば

「プラスチック再生板」と呼べると思っております。

 

あとは国の第三者機関が定めた基準の割合がボーダーラインになるという考え方も多くなっております。

その基準というのが「エコマーク制度」で定められている数値を指します。

 

エコマーク制度は、商品(製品およびサービス)のライフサイクル全体を通じて環境性能に優れて

いると認められる商品を社会に広め、人々のライフサイクルを環境負荷の少ないものへと転換していく

ことに貢献しようとするものです。

 

エコマークは商品分野ごとに設定された認定基準にもとづいて、中立の第三者機関である日本環境協会が審査を行います。

審査の結果、認定となった商品がエコマークを表示できるのです。

 

その評価項目が下記の4つとなります。

1.省資源と資源循環

2.地球温暖化の防止

3.有害物質の制限とコントロール

4.生物多様性の保全

 

「リサイクル原料を使って生産する」という再生の取り組みだけでなく、その「配送過程」や「製造過程」で環境に負荷を

かけない取り組みもエコマーク認定の大事な要素と言えます。

そんなエコマークの中の「プラスチック製品」について触れてみたいと思います。

日本の一般廃棄物総量の約10%がプラスチックごみであり、さらに石油と言う天然資源の消費や温暖化物質の排出、埋立処分

場の圧迫などの課題を多く抱えている素材であると言えます。

 

 

エコマークの認定基準から見ると、使用済みプラスチック製品はマテリアルリサイクルにより、廃棄量を削 減することが環境

負荷を低減するうえで最も有効な方法であると書かれてあります。マテリアルリサイクルについては直近の記事をご参照頂け

たらと思います。

 

http://リサイクルの種類と新しいプロジェクト – プラスチックマーケット | アクリルや合成樹脂加工のトータルネットワーク (plasticmarket.co.jp)

 

エコマークが適用される範囲は、製品全体の重量に対する再生プラスチックの重量が 50%以上である製品が一般的に

なります。ただ、再生材の種類によってはその割合が変わって来ますので、その種類について記載させて頂きます。

 

http://プラスチック製品 | 商品の認定基準 | エコマーク事務局 (ecomark.jp)

 

①ポストコンシューマ材料→製品として使用された後に、廃棄された材料または製品。一般的に25%以上で適用。

②プレコンシューマ材料→製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する端材などの材料または不良品であり、

収集及び分別などの再生工程を経た材料。ただし、原料として同一の工程(工場)内でリサイクルされるものは除く。

一般的に50%以上で適用。

 

簡単に言うと使用済製品のリサイクルが25%以上、発売前の生産過程で出た端材やNG品のリサイクルが50%以上の割合で

エコマーク適用になるという事になります。そして例外的に、ある使用済製品を回収してマテリアルリサイクルを行い、

再び同じ製品を生産する場合は20%以上の割合で適用となっております。

 

 

そんなエコマーク認定の基準の割合を参考に、ワーズウィズグループではプラスチックリサイクル、通称PLACYCLEを

進行しております。静岡工場で生産される「封入再生材」であれば、再生プラスチックの重量が①25%以上 ②50%以上が

可能で埼玉工場で生産される「キャスト再生材」であれば、条件付にはなるものの①25%以上の基準が満たせる形と

なります。

 

もし仕組みが整ってくれば、エコマーク認定の申請にも取り組みたいと考えております。

 

最後に出展が迫っている「サスティナブルマテリアル展」のご案内を改めて。

ワーズウィズ社のリサイクルの取り組みである「PLACYCLE」を中心に、他のグループ会社が取り組む

「バイオプラスチック」や「100%再生材」を紹介させて頂いております。会場は幕張メッセとなります。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

 

12/7~9 幕張メッセ

サスティナブルマテリアル展(2ホール)

https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp/about/susma.html

弊社小間番号 → 【 21-6 】